住宅設備 システムキッチン、コンパネ、トイレ設備(TOTO,INAX,TOSTEM,パナソニック)などから洗面台などの住宅設備品の出張買取をいたしております。
住宅設備品の買取はここ
モデルルームやオープンハウスなど住宅展示場の家電家具などの展示見本の備品やリニューアル、新規モデル投入後の旧商品や展示見本品、商品改廃予定の余剰在庫品や、決算に係わる遊休資産の所有権移転等の問題にかかわる基本協定書の作成等 不用品の出張買取ならリサイクルショップ全国出張買取センターのネットワークを是非ご利用下さい。
基本協定書(案)
株式会社○○○(以下「甲」という。)と全国買取センターグループ(以下「乙」という。)とは、甲の主たる事業であるリース事業で保有する機器類(住宅設備、店舗設備、厨房機器、厨房設備買取等)の所有権移転に際し下記のとおり基本的に合意したのでここに基本協定を締結し信義に従い誠実に履行 するものとする。
第1章 総則
(所有権の移転)
第1条 乙は、所有権の移転を実施するにあたっては、甲の必要とする書式に従い受領書を期限内に提出する事。又、乙は関連する法令に従い撤去、廃棄または再販する事とする。
(指定期間)
第2条 甲が乙に管理物件の所有権の移転を依頼する際は保守、管理、物件の撤去まで相応の期間を指定する事とする。*(約2週間程)
*重機その他撤去の為の解体作業が必要とする場合はこの限りではない。
第2章 業務の実施
(法令等の遵守)
第3条 乙は物件の撤去及び所有権の移転に際し「廃棄物の処理及び採草に関する法律」、「特定家庭用機器再商品化法」等の関連法案に従い善良なる管理者の注意を持って、業務を実施しなければならない。
(第三者施設の利用)
第4条 乙は物件の設置場所および管理場所の所有者が第三者であるときはその調整を乙自身の業務として施設利用の許可等の申請を行なう事とする。又施設管理者との連絡に際し困難な状況にあるときは甲に支援を要請する事が出来る事とする。
(情報の公開)
第5条 甲、乙とも業務の円滑な遂行にあたり双方の持つ情報を出来うる限り公開し、永続的な取引状況の環境作りに役立てる事とする。
(営業拠点の開示)
営業の拠点
■東京エリア
千代田区 中央区 港区 新宿区 文京区 台東区 墨田区 江東区 品川区 目黒区 大田区世田谷区 渋谷区 中野区 杉並区 豊島区 北区 荒川区 板橋区 練馬区 足立区 葛飾区江戸川区 八王子市 町田市
■関東エリア
水戸市 つくば市 宇都宮市 前橋市 高崎市 伊勢崎市 太田市 さいたま市 川越市 川口市所沢市 越谷市 草加市 春日部市 千葉市 船橋市 柏市 横浜市 川崎市 横須賀市 相模原市小田原市 大和市 平塚市 厚木市 茅ヶ崎市 甲府市
■信越エリア
■東海エリア
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■北陸エリア
■近畿エリア
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■中国エリア
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■四国エリア
■九州・沖縄エリア
福岡市 北九州市 久留米市 佐賀市 長崎市 佐世保市 大分市 熊本市 宮崎市 鹿児島市 那覇市
(個人情報の保護)
第6条 乙は、業務を実施するにあたり取り扱う個人情報については、「個人情報の保護に関する法律」等の趣旨に従い業務を遂行する。
(無償提供と免責について等)
第7条 乙は、甲より物件の所有権を撤去費用を無償にて実施する事を条件に無償にて物件を引き受ける事を前提とするが、搬入時と物件環境が大幅に変っている等で重機(リフトなど)を使用する環境においては別途相談する事ができる。
(秘密の保持)
第8条 乙の役員及び職員並びにこれらの者であった者は、業務を実施するにあたり知り得た秘密を第三者に漏らし、又は自己の業務以外で不正に使用してはならない。
(協定の変更)
第9条 移転業務の遂行にあたり、その前提条件及び内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは、甲及び乙は協議のうえ、本協定の規定を変更することができるものとする。
(協定の履行等)
第10条 本協定に関する甲乙間の請求、通知、報告及び承認は、本協定に特別の定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。
2 管理業務に関して甲乙間に争いが生じた場合は、大阪地方裁判所を専属管轄裁判所とする。
(疑義についての協議)
第11条 本協定に定めのない事項又は本協定に関し疑義が生じたときは、甲及び乙は、誠意をもって協議を行い、リサイクルショップ魂でこれを解決するものとする。
甲及び乙は、この本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、それぞれ記名押印のうえ、各1通 を保有する。
平成 年 月 日
甲