WEBマーケティングとか優しさとか 木村圭宏 

人生に意味などない 意味付けは自分自身で

競業避止義務の事案とか Uの事とか

 

ウクライナは日本の未来か
営業譲渡と競業避止義務の事案とか
競合避止義務という言葉は、営業権譲渡に際する譲渡人が譲受人に対し負うべき責任を商法や会社法によって定められた義務として、譲渡した営業と同等若しくは同業での営業を禁止する責務を負う。一般的には25年間のこの義務が認められています。
 競業避止義務違反の場合、違反者は損害賠償責任を負うことが法令上の常識となっています。
経験としてこの権利を侵害された経験があります。しかし競合的にも問題にならない技術的裏付けなどから、大きく問題にはしませんでした。
 しかし大きな問題が後に明らかになる事柄が発生しました。(この事は別の機会に、、、)

 商法や競合避止義務に詳しくなったのには、営業権に関わる許認可を申請するために、国税庁
管轄する許認可を担当する行政庁に申請担当となったサラリーマン時代の30代の頃の経験からで、六法全書ではなく大辞林くらいは必読だったからだ。
 
 経験のない弁護士を名乗る法曹界の資格者であっても法人関係の法令実務に慣れない弁護士では、六法全書判例集などで確認しながら弁護方針を決めることになるでしょう。
 大手 グレーゾーン金利の返還や肝炎訴訟等のフォーマット化された個人相手の安易な訴訟事案とか金儲け主義の弁護士事務所で育った弁護士ではインプットの機会もないでしょう。
 法人、個人関係なく許認可や知的財産等を担当する部署や会社で努める人であれば、新人そこらの弁護士よりも、関連する法令知識に長けている場合もあります。
 
 法廷が正義の場ではない 国家間の争いでは全くの無力、親族や会社同士の権利争いから見ても、裁判員の法の解釈や、弁護士の力量によって判決の決定に大きな差異が生まれるところにある。地裁は高裁を高裁は最高裁判例主義に基づき判決を下す。最高裁を頂点に人事をも掌握している組織では正義以上に優先される組織の論理は存在します。 

 「組織に正義はなく正義は個人に宿る」 ということです。
 
 秩序ある国家や社会を構成する要件として、法の管理や施行、立法などが礎になることに違いはありません。民事におけるトラブルの本質は金銭に関する事であり、個人間の約束破りが全ての元凶です。そういったトラブルは契約書が存在しても発生します。 
 君主危に近寄らず の教訓にあるようにコミットが存在しない相手、約束反故する相手、金銭にルーズな存在はいつでもトラブルの火種になるという事を肝に銘じなければなりません。
 法以上に、モラルを大切にする人間関係の構築が秩序ある社会の基本的な構成要件です。

国家間の約束を反故にされ、自国防衛の為と言いながら核の放棄に従った国家が謀略により、世界を震撼させる戦時に国民が苦しんでいる。この現実はいつでも我々にも起きるということです。

 

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